2023年04月04日更新
個人の所得税の確定申告期限である3月15日が過ぎ、一息つかれた方もいらっしゃることでしょう。納付手続を“振替納税”にしている方は、4月の所定の振替日に残高があるかの確認をお願いします。他方、所得税の還付を受けた方は、還付を受けた金額と申告書に記載されている還付金額とに差額がないか確認しましょう。
○振替納付日について/期限内に納付できなかった場合は
振替納税の際に気をつけるのは、残高が足りずに引き落しができなかった場合です。
この場合は、別の手段で納税の手続を行うこととなります。
引き落しができなかった=未納、となるため、延滞税がかかります。
延滞税のカウントの開始日は、振替日の翌日ではなく法定納期限の翌日であることに注意しましょう。
延滞税の割合は、年や日数によって異なり、令和5年中では以下の割合となっています。
また、還付金を受け取った場合には、受け取った金額と申告書に記載されている還付金額とに差額がないか確認しましょう。
差額があれば、その分は「還付加算金」となり雑所得として取扱います。令和5年分の所得税の確定申告を行う場合には、計上漏れにご注意ください。
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