2000年からスタートした「任意後見契約制度」は今できる「認知症対策」です。認知症発症してしまったとき、自分の財産を守ったり、管理していくための方法のひとつとして、とても有効です。
2000年からスタートした「任意後見契約制度」は今できる「認知症対策」です。認知症発症してしまったとき、自分の財産を守ったり、管理していくための方法のひとつとして、とても有効です。
あらかじめ任意後見契約を結んでおくことで、下記のような事態になっても、家族や自分の信頼できる人が本人に代わって対応することが可能になります。
介護サービスを受ける必要がでてきた認知症の父。父の定期預金を解約してその資金にあてたい
遠方の実家に独り暮らす母。認知症と診断されため、この家を売却して同居を検討したい
祖父が亡くなった。相続人の父は認知症を患っていて、遺産分割協議に参加することができない
裁判所に申し立てることによって、判断能力が低下した人に、代理人をつけてもらう制度です。
これによって、判断能力の低下した人の財産が動かせるようになったり、意思決定が必要な行為を行ってもらえるようになります。
これは裁判所が選ぶもので、弁護士、司法書士が選ばれることが多いです。
家族を後見人の候補に挙げることはできても、最終的な決定権は家庭裁判所にあります。
法定後見人には、報酬を支払わなければななりません。これは、判断能力が回復しなければ、一生払い続けなければならない費用になります。
管理財産の額 | 月額 | 年額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 2万円 | 24万円 |
1,000~5,000万円 | 5~6万円 | 36~48万円 |
5,000万円を超える | 3~4万円 | 60~72万円 |
任意後見契約によって、家族を後見人に選び、報酬を支払う必要がなくなった場合、後見制度を利用するための費用は一切かからないのでしょうか?
法定後見でなく、任意後見制度を利用する場合、その人が正しく役目を果たしているかチェックする「後見監督人」が選ばれます。後見人を務める家族に報酬を支払う必要がなくても、この人には、報酬を支払う必要があります。
管理財産の額 | 月額 | 年額 |
---|---|---|
5,000万円以下 | 1~2万円 | 12~24万円 |
5,000万円を超える | 2.5~3万円 | 30~36万円 |
任意後見契約は、その効力が発生するまではいつでも、発生してからでも正当な理由があれば裁判所の許可を得て解消することが可能です。あえてデメリットをあげるとすれば、生涯健やかで、任意後見契約の効力を発生させる必要がなかった場合、任意後見契約を準備するのにかかった費用が返却されないことです。
裏を返せば、重大なリスクを追うことなく、認知症対策することができるのです。
「取消権」の有無については専門家に相談したうえで十分に検討すべき事項と言えます。取消権は、本人がしてしまった契約を、後見人が取消すことのできる権利です。例えば訪問販売で不要なものを本人が購入してしまった場合、この取消権によって、契約をなかったことにできます。これは法定後見人には認められていますが、任意後見人には認められていないのです。重要な権利といえますが、法定後見人であっても、日用品の購入のような、日常生活のなかのありとあらゆる契約をなんでも取り消せるわけではありません。
意後見契約をスタートさせるためには裁判所への請求という手続きが必要になります。例えば緊急で本人財産を処分したいなどのケースには対応しにくいことになりますが、これは「任意後見契約を結んでしまったがために被るデメリット」とはいえません。
初回無料相談
契約書作成(オンライン面談・メール)
必要書類取り寄せ
公証人と日程調整
公正証書作成
登記完了(作成から2週間後)
完了
<障がいのあるお子さんをお持ちのご夫婦>
委任者:お子さん(代理人お父様)×受任者:お母様の任意後見契約
委任者:お子さん(代理人お母様)×受任者:お父様の委任後見契約
1 | 初回無料相談 |
---|---|
2 | 必要書類の準備 |
3 | 弊社担当がご希望をヒアリング、契約内容のご提案 |
4 | メール・電話での細かな打ち合わせ |
5 | 最終打ち合わせ、契約内容の決定(オンラインでの面談) |
6 | 公証人との打ち合わせ(契約内容の精査) |
7 | 公証役場との日程調整 |
8 | 任意後見契約書(公正証書)作成[手数料と実費支払] |
9 | 登記完了 |
10 | 登記簿取り寄せ、謄本のお渡し |