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はじめに
今回は「事業承継税制の概要」について見ていきましょう。
事業承継税制とは、事業承継の際の贈与税・相続税が猶予・免除される制度です。平成30年度の税制改正で、抜本的に拡充された特例措置が創設されました。弊社の顧問先でも、すでにこの制度を利用するために手続きを開始されたお客様、検討されているお客様がございます。今回は、事業承継の概要についてご説明し、次回から複数回に渡り、詳細をご説明していきます。
事業承継税制の概要
事業承継税制は、会社の事業承継において、経営者から後継者へ贈与・相続される非上場株式に係る贈与税・相続税について、その納税を猶予し、また、後継者の死亡により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
事業承継制度の特例措置
平成30年度改正で、①5年以内に特例承継計画を提出し、②10年以内に実際に承継を行う者を対象に、③納税猶予対象となる非上場株式等の制限の撤廃や、納税猶予割合の引上げ等の事業承継制度の特例措置が創設されました。
①平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に、「特例承継計画」を都道府県知事に提出し、その承認を受けます。
②平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に非上場株式を後継者に贈与・相続します。
③-1 税制適用の入口要件の緩和
・納税猶予の対象となる非上場株式の制限の撤廃。
・納税猶予割合の拡大。
・複数の株主から代表者である後継者(最大3人)への承継が対象に。
これまでの事業承継税制では、納税猶予の対象となる株式数は総株式数の2/3、相続税の納税猶予割合は80%と、後継者は納税猶予の対象とならない株式に対する一定の贈与税・相続税の負担がありました。また税制の対象となるのは、1人の経営者から1人の後継者と限定されていました。
平成30年度の税制改正により創設された事業承継税制の特例措置により、納税猶予の対象となる非上場株式の制限が撤廃され、納税猶予割合が100%へと拡大されました。これにより後継者は税負担がなく、事業承継を行うことが可能となりました。
また、複数の株主から代表権を有する後継者(最大3人)への承継も対象となり、多様な事業承継に対応した制度となりました。
③-2 税制適用後のリスクの軽減
・後継者が自主廃業や株式を売却した際に、株価が下落していた場合、売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算。
・税制適用後、雇用要件について未達成の場合でも、納税猶予の継続が可能。
これまでの事業承継税制では、後継者が自主廃業や株式の売却を行う際、株価が下落した場合でも、事業承継時の株価を基に贈与税や相続税が課税されていました。また、税制適用後に、雇用要件が未達成の場合は、納税猶予が打ち切りとされていました。
平成30年度税制改正により創設された事業承継税制の特例措置では、売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算、雇用要件が未達成の場合でも、納税猶予が継続可能となり、事業承継税制適用後のリスクが大幅に削減されました。
まとめ
今回は事業承継税制の概要についてご説明いたしました。
事業承継税制の特例措置により、事業承継に係る税負担を最小限にすることが可能となりました。この特例措置は、中小企業の事業承継での活用が見込まれ、事業承継を円滑に進める後押しとなる制度です。
ご不明な点がございましたら、SMC税理士法人の担当者までご相談ください。
投稿者プロフィール
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大学卒業後、地方銀行に入社。法人融資を中心に法人渉外、個人融資、ファイナンシャルプランナーなど銀行業務を幅広く経験。15年勤務の後SMCグループに入社。
法人会計税務の他、相続・事業承継の専門家としてクライアントの様々な問題解決にあたっている。
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