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事業承継税制(贈与税)の適用を受けるための手続きと要件

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はじめに

今回は前回に引き続き、「事業承継税制」について見ていきましょう。
事業承継税制とは、事業承継の際の贈与税・相続税が猶予・免除される制度です。
今回は、事業承継(贈与税)の適用を受けるための手続きと用件ついてご説明いたします。

事業承継税制(贈与税)の適用を受けるための手続

事業承継税制(贈与税)の適用を受けるためには、下記の3つの手続きが必要となります。

①<承認計画書の提出
承認計画を作成し、2023年3月31日までに都道府県庁に提出し、その承認を受けます。
※2023年3月31日までに相続・贈与を行う場合、相続・贈与後に承継計画を提出することができます。

②認定申請
2027年12月31日までの間の非上場株式又は出資の贈与について、その翌年1月15日までに都道府県庁に認定の申請を行います。

③申告
認定書の写しとともに、税務署に対し贈与税の申告書等を提出します。

事業承継税制(贈与税)の適用を受けるための要件

事業承継税制(贈与税)の適用を受けるためには、経営者から受贈者への非上場株式等の贈与前及び贈与時において、次の要件を満たす必要があります。

①承継計画書の策定、提出、確認
会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関等の所見を記載の上、2023年3月31日までに都道府県庁に提出し、その確認を受けます。

②対象となる贈与
2018年1月1日から2027年12月31日までの間の非上場株式等の贈与であることが、要件となります。

③>都道府県知事の認定
会社、後継者(受贈者)、先代経営者(贈与者)などについて、各要件を満たしいていることについて、都道府県知事の「円滑化法の認定」を受ける必要があります。

④会社の要件
非上場株式等の発行会社が、贈与の時に中小企業者であること、風俗営業会社や資産保有型会社などに該当しないなどの要件を満たしている必要があります。

⑤経営者の要件
会社の代表権を有していたこと、贈与時において会社の代表権を有していないことなどの要件を満たしている必要があります。

⑥後継者の要件
会社の代表権を有していること、20歳以上であることなどの要件を満たしている必要があります。

⑦非上場株式等の取得株数の要件
後継者は、一定数以上の非上場株式等を取得する必要があります。

まとめ

今回は事業承継税制の概要についてご説明いたしました。
事業承継税制の特例措置により、事業承継に係る税負担を最小限にすることが可能となりました。この特例措置は、中小企業の事業承継での活用が見込まれ、事業承継を円滑に進める後押しとなる制度です。
ご不明な点がございましたら、SMC税理士法人の担当者までご相談ください。

投稿者プロフィール

岡本 英樹
大学卒業後、地方銀行に入社。法人融資を中心に法人渉外、個人融資、ファイナンシャルプランナーなど銀行業務を幅広く経験。15年勤務の後SMCグループに入社。
法人会計税務の他、相続・事業承継の専門家としてクライアントの様々な問題解決にあたっている。