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相続大改正Part1

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はじめに

新聞やテレビなどで、「40年ぶりに民法が改正され、相続が大きく変わる」という話題を耳にされた方も多いと思います。
今回と次回で、40年ぶりの民法改正で、相続がどのように変わるのかについてご説明いたします。

配偶者居住権の創設(2020年4月1日より)

今回の改正の目玉として、注目されているのが「配偶者居住権」です。
配偶者居住権とは、配偶者を亡くした後も、安心して自宅に住み続けられる制度です。
配偶者居住権には、次の2種類があります。

①配偶者短期居住権
被相続人と暮らしていた自宅の所有権が他の相続人や第三者に渡ってしまった場合でも、退去を求められてから、最低6ヶ月は住み続けられる権利です。

②配偶者居住権
一生涯自宅に住み続けられる権利です。
居住権(住み続ける権利)と所有権を切り離し、遺産分割によって、第三者が自宅を所有することになっても、自宅に住み続けることができます。
また遺産分割においても、これまでに比べて、配偶者に有利な扱いがされます。

〈改正前〉
被相続人の財産 自宅2,000万円、預貯金2,000万円
相続人 配偶者と子1人の場合

法定相続分で分けると…

配偶者 自宅2,000万円
子   預貯金2,000万円
配偶者は自宅を相続すると、預貯金の取得が0円で、今後の生活資金に不安が残っていました。

〈改正後〉
被相続人の財産である自宅2,000万円を配偶者居住権1,000万円と負担付所有権1,000万円にに分けて考えることができるようになります。

法定相続分で分けると…

配偶者 配偶者居住権1,000万円、預貯金1,000万円
子   負担付所有権1,000万円、預貯金1,000万円

自宅の権利を配偶者居住権と負担付所有権に分けて考えることにより、配偶者は自宅に住み続けることができ、さらに預貯金を取得することもでき、相続後の生活への不安が軽減されます。

配偶者への自宅の生前贈与が遺産分割の対象外に(2019年7月1日より)

今回の改正によって、自宅の生前贈与・遺贈が配偶者にとって有利になります。
これまで自宅を贈与すると、相続財産の前渡し(特別受益)として、相続時に受け取る財産が少なくなることがありました(持戻しといいます)。
今回の改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与した自宅は、相続財産に持戻しをしないことになり、遺産分割の対象外となりました。

まとめ

今回は40年ぶりの民法改正で、相続がどのように変わるのかについてご説明いたしました。2019年から2020年にかかえて、相続のルールが大きく変わります。
主な改正ポイントをチェックしておきましょう。
ご不明な点がございましたら、SMC税理士法人の担当者までご相談ください。

投稿者プロフィール

岡本 英樹
大学卒業後、地方銀行に入社。法人融資を中心に法人渉外、個人融資、ファイナンシャルプランナーなど銀行業務を幅広く経験。15年勤務の後SMCグループに入社。
法人会計税務の他、相続・事業承継の専門家としてクライアントの様々な問題解決にあたっている。