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相続大改正Part2

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はじめに

今回は前回に引き続き、40年ぶりの民法改正で、相続がどのように変わるのかについてご説明いたします。お客様からの問合せでも、「どのように変わるのか」という改正点についてのご質問が増えてきました。改正点について、内容を確認しておきましょう。

自筆証書遺言の様式緩和(2019年1月13日より)

これまでは、自筆証書遺言はすべて遺言者自身が手書きしなければ無効でしたが、今回の改正で、財産目録部分については、自筆でなくてもよくなりました。
つまり、パソコンで財産目録を作成したり、通帳のコピーや登記簿謄本を財産目録としてつけることができるようになりました。

遺言書預かり制度の創設(2020年7月10日より)

遺言者の住所地等を管轄する法務局で、自筆証書遺言を預ってもらえる制度ができました。これにより、改ざんや隠ぺい、紛失のリスクがなくなります。
また法務局での預りの際に、自筆証書遺言の様式にそっているかを確認するため、形式無効を防ぐことができるようになります。

介護した親族に請求権(2019年7月1日より)

これまでは、長男の嫁が義父母の介護をしていても、嫁は義父母の法定相続人ではないため、遺言書がなければ、遺産をもらうことができませんでした。今回の改正では、その長男の嫁に、相続人に対して、金銭の請求権が与えられるようになりました。
(あくまで、請求権であって、相続人になるわけではなりません)

払戻しルールの明確化(2020年7月10日より)

これまでは、被相続人が亡くなった場合、口座が凍結されて、原則、遺産分割協議がまとまるまで、お金をおろすことができませんでした。この場合、各銀行が任意で、当面の生活費や葬儀費用については、払戻しに応じていました。
今回の改正では、相続人が単独で払戻しできる額として「相続開始時の口座残高×法定相続分×1/3」という明確なルールできました。

まとめ

今回は40年ぶりの民法改正で、相続がどのように変わるのかについてご説明いたしました。2019年から2020年にかかえて、相続のルールが大きく変わります。
主な改正ポイントをチェックしておきましょう。
ご不明な点がございましたら、SMC税理士法人の担当者までご相談ください。

投稿者プロフィール

岡本 英樹
大学卒業後、地方銀行に入社。法人融資を中心に法人渉外、個人融資、ファイナンシャルプランナーなど銀行業務を幅広く経験。15年勤務の後SMCグループに入社。
法人会計税務の他、相続・事業承継の専門家としてクライアントの様々な問題解決にあたっている。