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相続の手続きの流れ

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はじめに

今回は相続の手続きの流れについて見ていきましょう。
相続は一生で、何度も経験するものではありませんが、基本知識を知っていれば、相続税に対する漠然とした不安は軽減されるはずです。

死亡届出

死亡届出は死亡した日から7日以内に市区町村役場に提出する必要があります。

遺言書の有無の確認

遺産相続の手続きは遺言書の有無によって異なります。遺言書がある場合は遺言書の内容にそって遺産を分けますが、遺言書がない場合は、相続人全員で集まって、遺産の分け方を決める(遺産分割協議)必要があります。
「自筆証書遺言書」、「秘密証書遺言書」が存在する場合、家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。「公正証書遺言書」の場合は、検認は必要ありません。

相続人の特定

遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って、遺産の分け方を決めなければなりません(遺産分割協議と言います)。遺産分割協議を行うために、相続人が誰かを調査し、特定する必要があります。
相続人の調査は、亡くなった被相続人が、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍等を取り寄せて、確認をする必要があります。戸籍謄本や除籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得します。遠方の場合は、郵送で取り寄せることもできます。

相続の放棄又は限定承認

相続放棄や続限定承認をする場合は、相続を知った日から3カ月以内に相続放棄又は、限定承認の手続きを家庭裁判所で行う必要があります。

所得税の準確定申告

亡くなった被相続人に所得があった場合、相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。亡くなった被相続人の代わりに確定申告をすることを所得税の準確定申告といいます。準確定申告の期限は、死亡後4カ月です。

相続財産の調査と評価

相続財産を把握しなければ、遺産分割協議を行うことができないため、亡くなった被相続人が所有していた財産をすべて確認します。預貯金、株式等の残高証明、不動産の登記簿謄本、固定資産税の課税明細書などを収集します。
なお、借金も相続財産に含まれます。亡くなった被相続人が借金をしていた場合は、相続人が代わりに弁済する必要がありますので、借金の有無も必ず確認しましょう。

遺産分割協議書の作成

相続人が確定し、すべての財産が判明した時点で、誰が何をもらうかを話し合いにより、決めます。相続人が未成年者であり、その親も相続人である場合、特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。
話し合いでまとまった場合には、遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印をします。
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てることができます。
調停でも、話し合いがまとまらない場合は、遺産分割審判を行うことになります。

相続財産の調査と評価

相続税には基礎控除があり、相続財産が基礎控除以下であれば、相続税の申告は不要です。基礎控除を超える場合は、相続税申告書の提出と納税をする必要があります。
相続税申告書の提出と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内です。

財産の名義変更

遺言書、または遺産分割協議書に従って、取得した遺産の相続手続を行います。
不動産を相続する場合には、名義変更の手続きが必要です。

まとめ

今回は相続の手続きの流れについてご説明いたしました。
ご不明な点がございましたら、SMC税理士法人の担当者までご相談ください。

投稿者プロフィール

岡本 英樹
大学卒業後、地方銀行に入社。法人融資を中心に法人渉外、個人融資、ファイナンシャルプランナーなど銀行業務を幅広く経験。15年勤務の後SMCグループに入社。
法人会計税務の他、相続・事業承継の専門家としてクライアントの様々な問題解決にあたっている。