任意後見契約

任意後見契約

2000年からスタートした「任意後見契約制度」は今できる「認知症対策」です。認知症発症してしまったとき、自分の財産を守ったり、管理していくための方法のひとつとして、とても有効です。

任意後見契約

2000年からスタートした「任意後見契約制度」は今できる「認知症対策」です。認知症発症してしまったとき、自分の財産を守ったり、管理していくための方法のひとつとして、とても有効です。

なぜ任意後見契約が必要なのか?

あらかじめ任意後見契約を結んでおくことで、下記のような事態になっても、家族や自分の信頼できる人が本人に代わって対応することが可能になります。

Case1

介護サービスを受ける必要がでてきた認知症の父。父の定期預金を解約してその資金にあてたい

Case2

遠方の実家に独り暮らす母。認知症と診断されため、この家を売却して同居を検討したい

Case3

祖父が亡くなった。相続人の父は認知症を患っていて、遺産分割協議に参加することができない

上記のような事態になっても、あらかじめ任意後見契約を結んでおくことで、家族や自分の信頼できる人が本人に代わってすることができるのです。 一般的に、役所や金融機関、施設等で「判断能力がない」と認められると、家族は本人に後見人をつけるよう言われます。家族は家庭裁判所へ後見人の選任を申し立て、裁判所が法定後見人を選びます。(7割程度の人は、弁護士等専門家の後見人になります)
認知症になるとできなくなること
  • 自分の預貯金の引き出し・解約
  • 不動産の管理
    1. 建て替え/リフォーム
    2. 売買
    3. 賃貸
    4. 新築/解体
    5. 登記
  • 株式の取引
    →「自分のお金が使えない」状態になる
  • 病院への入院、施設入所の契約

法定後見人

法定後見人とは?

裁判所に申し立てることによって、判断能力が低下した人に、代理人をつけてもらう制度です。
これによって、判断能力の低下した人の財産が動かせるようになったり、意思決定が必要な行為を行ってもらえるようになります。 これは裁判所が選ぶもので、弁護士、司法書士が選ばれることが多いです。 家族を後見人の候補に挙げることはできても、最終的な決定権は家庭裁判所にあります。

法定後見人がつくとどうなるのか?

法定後見人には、報酬を支払わなければななりません。これは、判断能力が回復しなければ、一生払い続けなければならない費用になります。

<法定後見人への報酬>
管理財産の額月額年額
1,000万円以下2万円24万円
1,000~5,000万円5~6万円36~48万円
5,000万円を超える3~4万円60~72万円

後見人への報酬、費用を抑える方法はある?

任意後見契約によって、家族を後見人に選び、報酬を支払う必要がなくなった場合、後見制度を利用するための費用は一切かからないのでしょうか?
法定後見でなく、任意後見制度を利用する場合、その人が正しく役目を果たしているかチェックする「後見監督人」が選ばれます。後見人を務める家族に報酬を支払う必要がなくても、この人には、報酬を支払う必要があります。

<後見監督人への報酬>
管理財産の額月額年額
5,000万円以下1~2万円12~24万円
5,000万円を超える2.5~3万円30~36万円

任意後見契約を結ぶデメリットはある?

「デメリットが少ない」それが最大のメリット

任意後見契約は、その効力が発生するまではいつでも、発生してからでも正当な理由があれば裁判所の許可を得て解消することが可能です。あえてデメリットをあげるとすれば、生涯健やかで、任意後見契約の効力を発生させる必要がなかった場合、任意後見契約を準備するのにかかった費用が返却されないことです。
裏を返せば、重大なリスクを追うことなく、認知症対策することができるのです。

「デメリット」として挙げられる2つの問題

取消権

「取消権」の有無については専門家に相談したうえで十分に検討すべき事項と言えます。取消権は、本人がしてしまった契約を、後見人が取消すことのできる権利です。例えば訪問販売で不要なものを本人が購入してしまった場合、この取消権によって、契約をなかったことにできます。これは法定後見人には認められていますが、任意後見人には認められていないのです。重要な権利といえますが、法定後見人であっても、日用品の購入のような、日常生活のなかのありとあらゆる契約をなんでも取り消せるわけではありません。

迅速性に欠ける

意後見契約をスタートさせるためには裁判所への請求という手続きが必要になります。例えば緊急で本人財産を処分したいなどのケースには対応しにくいことになりますが、これは「任意後見契約を結んでしまったがために被るデメリット」とはいえません。

任意後見契約はどうやって結ぶ?

任意後見契約を有効に結ぶためには、公正証書によってする必要があります。契約の性質上、本人の意思確認が重要であり、契約の内容が法律に則ったものである必要があるためです。 この契約書に何を盛り込み、どのように過不足なく本人の意志を反映すればよいのか? いざ後見が開始されたとき、本当に本人の望む形で後見契約が機能するのか? 本人、各家庭の事情を考慮した内容の契約書作成には、専門家に相談しながら作成することが望ましいといえます。

任意後見契約締結の流れ

  1. 初回無料相談

  2. 契約書作成(オンライン面談・メール)

  3. 必要書類取り寄せ

  4. 公証人と日程調整

  5. 公正証書作成

  6. 登記完了(作成から2週間後)

  7. 完了

任意後見契約を有効に結ぶためには、公正証書によって手続きをする必要があります。
契約の性質上、本人の意思確認が重要であり、契約の内容が法律に則ったものである必要があるためです。
任意後見契約は、「契約」です。当事者の意思の合意によって、自由にその内容を決めることができます。
この契約書に何を盛り込み、どのように過不足なく本人の意志を反映すればよいのか?
いざ後見が開始された時、本当に本人の望む形で後見契約が機能するのか?
本人、各家庭の事情を考慮した内容の契約書を作成するためには、専門家に相談しながら作成することが望ましいといえます。

モデルケース

<障がいのあるお子さんをお持ちのご夫婦>
委任者:お子さん(代理人お父様)×受任者:お母様の任意後見契約
委任者:お子さん(代理人お母様)×受任者:お父様の委任後見契約

1

初回無料相談

2

必要書類の準備

3

弊社担当がご希望をヒアリング、契約内容のご提案

4

メール・電話での細かな打ち合わせ

5

最終打ち合わせ、契約内容の決定(オンラインでの面談)

6

公証人との打ち合わせ(契約内容の精査)

7

公証役場との日程調整

8

任意後見契約書(公正証書)作成[手数料と実費支払]

9

登記完了

10

登記簿取り寄せ、謄本のお渡し

なぜ任意後見契約が必要なのか?

あらかじめ任意後見契約を結んでおくことで、下記のような事態になっても、家族や自分の信頼できる人が本人に代わって対応することが可能になります。

Case1

介護サービスを受ける必要がでてきた認知症の父。父の定期預金を解約してその資金にあてたい

Case2

遠方の実家に独り暮らす母。認知症と診断されため、この家を売却して同居を検討したい

Case3

祖父が亡くなった。相続人の父は認知症を患っていて、遺産分割協議に参加することができない

上記のような事態になっても、あらかじめ任意後見契約を結んでおくことで、家族や自分の信頼できる人が本人に代わってすることができるのです。 一般的に、役所や金融機関、施設等で「判断能力がない」と認められると、家族は本人に後見人をつけるよう言われます。家族は家庭裁判所へ後見人の選任を申し立て、裁判所が法定後見人を選びます。(7割程度の人は、弁護士等専門家の後見人になります)
認知症になるとできなくなること
  • 自分の預貯金の引き出し・解約
  • 不動産の管理
    1. 建て替え/リフォーム
    2. 売買
    3. 賃貸
    4. 新築/解体
    5. 登記
  • 株式の取引
    →「自分のお金が使えない」状態になる
  • 病院への入院、施設入所の契約

法定後見人

法定後見人とは?

裁判所に申し立てることによって、判断能力が低下した人に、代理人をつけてもらう制度です。
これによって、判断能力の低下した人の財産が動かせるようになったり、意思決定が必要な行為を行ってもらえるようになります。 これは裁判所が選ぶもので、弁護士、司法書士が選ばれることが多いです。 家族を後見人の候補に挙げることはできても、最終的な決定権は家庭裁判所にあります。

法定後見人がつくとどうなるのか?

法定後見人には、報酬を支払わなければななりません。これは、判断能力が回復しなければ、一生払い続けなければならない費用になります。

<法定後見人への報酬>
管理財産の額月額年額
1,000万円以下2万円24万円
1,000~5,000万円5~6万円36~48万円
5,000万円を超える3~4万円60~72万円

後見人への報酬、費用を抑える方法はある?

任意後見契約によって、家族を後見人に選び、報酬を支払う必要がなくなった場合、後見制度を利用するための費用は一切かからないのでしょうか?
法定後見でなく、任意後見制度を利用する場合、その人が正しく役目を果たしているかチェックする「後見監督人」が選ばれます。後見人を務める家族に報酬を支払う必要がなくても、この人には、報酬を支払う必要があります。

<後見監督人への報酬>
管理財産の額月額年額
5,000万円以下1~2万円12~24万円
5,000万円を超える2.5~3万円30~36万円

任意後見契約を結ぶデメリットはある?

「デメリットが少ない」それが最大のメリット

任意後見契約は、その効力が発生するまではいつでも、発生してからでも正当な理由があれば裁判所の許可を得て解消することが可能です。あえてデメリットをあげるとすれば、生涯健やかで、任意後見契約の効力を発生させる必要がなかった場合、任意後見契約を準備するのにかかった費用が返却されないことです。
裏を返せば、重大なリスクを追うことなく、認知症対策することができるのです。

「デメリット」として挙げられる2つの問題

取消権

「取消権」の有無については専門家に相談したうえで十分に検討すべき事項と言えます。取消権は、本人がしてしまった契約を、後見人が取消すことのできる権利です。例えば訪問販売で不要なものを本人が購入してしまった場合、この取消権によって、契約をなかったことにできます。これは法定後見人には認められていますが、任意後見人には認められていないのです。重要な権利といえますが、法定後見人であっても、日用品の購入のような、日常生活のなかのありとあらゆる契約をなんでも取り消せるわけではありません。

迅速性に欠ける

意後見契約をスタートさせるためには裁判所への請求という手続きが必要になります。例えば緊急で本人財産を処分したいなどのケースには対応しにくいことになりますが、これは「任意後見契約を結んでしまったがために被るデメリット」とはいえません。

任意後見契約はどうやって結ぶ?

任意後見契約を有効に結ぶためには、公正証書によってする必要があります。契約の性質上、本人の意思確認が重要であり、契約の内容が法律に則ったものである必要があるためです。 この契約書に何を盛り込み、どのように過不足なく本人の意志を反映すればよいのか? いざ後見が開始されたとき、本当に本人の望む形で後見契約が機能するのか? 本人、各家庭の事情を考慮した内容の契約書作成には、専門家に相談しながら作成することが望ましいといえます。

任意後見契約締結の流れ

  1. 初回無料相談

  2. 契約書作成(オンライン面談・メール)

  3. 必要書類取り寄せ

  4. 公証人と日程調整

  5. 公正証書作成

  6. 登記完了(作成から2週間後)

  7. 完了

任意後見契約を有効に結ぶためには、公正証書によって手続きをする必要があります。
契約の性質上、本人の意思確認が重要であり、契約の内容が法律に則ったものである必要があるためです。
任意後見契約は、「契約」です。当事者の意思の合意によって、自由にその内容を決めることができます。
この契約書に何を盛り込み、どのように過不足なく本人の意志を反映すればよいのか?
いざ後見が開始された時、本当に本人の望む形で後見契約が機能するのか?
本人、各家庭の事情を考慮した内容の契約書を作成するためには、専門家に相談しながら作成することが望ましいといえます。

モデルケース

<障がいのあるお子さんをお持ちのご夫婦>
委任者:お子さん(代理人お父様)×受任者:お母様の任意後見契約
委任者:お子さん(代理人お母様)×受任者:お父様の委任後見契約

1

初回無料相談

2

必要書類の準備

3

弊社担当がご希望をヒアリング、契約内容のご提案

4

メール・電話での細かな打ち合わせ

5

最終打ち合わせ、契約内容の決定(オンラインでの面談)

6

公証人との打ち合わせ(契約内容の精査)

7

公証役場との日程調整

8

任意後見契約書(公正証書)作成[手数料と実費支払]

9

登記完了

10

登記簿取り寄せ、謄本のお渡し

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