相続税申告

相続税申告

SMC税理士法人は名古屋を本社として、岐阜県多治見市・中津川市に事務所がございます。相続が発生してお困りのお客様に対し、地域密着をモットーに安心した相談サービスをご提供しております。 相続税申告についてあなたが不安に思っていることをまずは相談してみませんか? 初回の面談相談は無料となっております。簡単ではありますが、相続税シミュレーションも行い、わかりやすく説明させていただきます。まずはご相談ください。

まず専門家に相談しましょう

相続がある(親族がなくなる)と相続人は、税務署に対して相続税の申告と納税を行わなければならないという義務があります。この申告は亡くなったことを知った日の翌日から計算して10か月以内と決められています。

相談は相続税に強い税理士へ

相続税申告について税理士に相談しないといけない目安は、亡くなった方の財産が3600万円以上あるかどうかです。
こちらの金額は、相続税申告をする場合の最低ラインの非課税枠だからです。明らかにこの金額より少なければ申告の必要はありません。

ただし、気を付けないといけないのは亡くなった方の財産が非課税枠ギリギリの場合です。 土地、家屋などの不動産の評価は相続税を申告する場合、複雑な方法で評価されるため、注意が必要となります。
なぜ、自分で申告だといけないのか?
相続税の申告はもちろん相続人自身が申告書を作成して提出することもできます。ただし、その場合非常にリスクが高いことを知っておきましょう。
その理由として上記にも記載した不動産の相続税申告の評価には複雑ということが上げられます。
もし、相続人様ご自身で申告をされる場合、ほぼ確実に税務調査の対象になるといわれています。税務調査で申告漏れが判明した財産については追徴で課税され、本来支払う税金よりはるかに多く支払わないといけなくなります。
そうならないためにも、相続税に強い税理士に相談をして、お任せすることをおすすめします。

相続の手続きを行うためのフロー

1

相続人の確定

被相続人の出生から死亡した時までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本を調べた上で、「誰が相続人に当たるのか」を確定するのが最初の工程になります

2

借金や未払い税金の確認

現金や預貯金、株式などの有価証券、ゴルフ会員権、宝飾品、車などの財産、土地・自宅や別荘・マンション・ビルなどの不動産に加え、借金や未払いの税金等を確認します

3

相続税申告書作成・提出

各相続人の戸籍や印鑑証明、銀行の預金残高証明書、登記簿謄本など、相続税の申告に必要な書類を揃え、遺産分割の決定後、相続税の申告書を作成して税務署に提出します
これが、基本的な流れとなります。「申告に必要な書類」というのが相続人によってさまざまなため、専門家以外だと、理解するだけで大変です。このように相続税の申告を行うためには、専門知識を有する税理士のアドバイス、節税に関する専門的な知識などが必要だということがお分かりいただけたかと思います。

相続税の申告に必要な書類

相続税の申告に必要な書類は被相続人(亡くなった方)、相続人それぞれに関する書類を用意する必要があります。それらの書類は、金融機関の名義変更・解約や不動産の名義変更時に必要となります。

被相続人

  • 出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
  • 戸籍の附票(全部証明)
  • 固定資産税課税明細書(共有含む)
  • 不動産の評価証明書
  • 証券会社の預かり証明書
  • 預金残高証明書
  • 保険金支払い通知書
  • 請求書、領収書
  • 遺言書(遺言書がある場合)

相続人

  • 全員の戸籍謄本、住民票(全世帯の続柄・本籍・世帯主の記載あり)
  • 全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(遺言書がある場合は不要)

相続税の申告手順

1

相続開始(死亡日の翌日)

2

3か月以内

  • 遺言書の有無確認(自筆の場合、家庭裁判所の検認が必要です)
  • 相続財産、債務の調査
  • 相続人の確定
  • 相続方法の決定(放棄の場合、3か月位階に手続が必要です)
3

4か月以内

  • 所得税の準確定申告
4

10か月以内

  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続税の申告、納付
5

不動産の相続登記、各種名義変更など

6

相続手続き完了