投稿日:2021年10月15日
更新日:2023年03月17日
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フリーランスは、特定の企業や団体に属せず、仕事の内容に応じて契約を行う自由業の人をいいます。
仕事の対価として受け取る報酬は、給料ではありませんので、サラリーマンのように給与に係る源泉税や年末調整といった会社がやってくれる税金の手続きを受けることがありません。
フリーランスが各所から報酬をもらうことになると、個人事業主と同じように自ら所得税の確定申告をする必要があります。そのため、本業であるフリーランスの仕事を進めていく事と同じくらいにお金について勉強する必要があると言えます。
その中でもポイントを抑えておけば、難しい事を知らなくても安心して確定申告は行えます。
ポイントとしていくつか実際に見ていきたいと思います。
経費はどこからどこまでが経費として認められるのかという問題はフリーランス、個人事業主であればほとんどの人が迷ったことがあるでしょう。
経費の大前提は事業に関わる支出のことを指しますので、経費に扱えるか扱えないかの境界線は普段行う仕事の種類によって変わってくる上に、明確なルールが定められているわけではありません。
そのため、自分自身で経費かそうでないかを判断する必要が出てきます。
もし仮に税務調査が来たときに自分が処理した経費が認められなかった場合は、納付すべき税金が過少になっていたため追加で税金の納付が必要になります。
さらに、追加納付する税金だけでなく納付の遅延に伴う延滞税などがかかってしまいます。
収入が上がってきたり、フリーランスが長くなってくるにつれてその境界線のハードルを自ら下げてしまいがちなところはフリーランスあるあるの一つかもしれません。
しかし、延滞税や重加算税などが発生する恐れがあるため、経費とするラインを明確に定めることが重要です。
確定申告をするときは白色申告か青色申告で確定申告を行うことになります。
フリーランスとして開業届のほか青色申告の承認申請書提出し承認を受ければ青色申告での確定申告ができることになります。
白色申告よりも青色申告の方がおすすめな理由としてはやはり控除額の違いにあります。
白色申告は簡単に記帳ができることがメリットにはなりますが、青色申告は複式簿記、複式記帳が必要な代わりに最大65万円の青色申告特別控除が設けられています。
厳密には書面での青色申告は55万円の控除となり、電子申告での青色申告を行う又は電子帳簿保存を行っていると、追加で10万円の控除が加算され、65万円の控除を受けることができます。
電子申告の場合、e-Taxを使うことが好ましいです。e-Taxとは、インターネットを利用して電子的に国税の申告を行うことができるシステムです。
もう一つの電子帳簿保存については、電子帳簿保存の承認申請書は作成に手間がかかる(2022年より申請が不要となります。)ため、e-Taxによる電子申告を行い、65万円の控除を受け途方がメリットが大きいと言えます。
個人事業主で順調に売上が伸びていけば法人成りを考える人も多くなってきます。
場合によっては法人口座がないと取引できないと言うケースもありますし、法人成りすることで社会的な信用が厚くなるなど様々なメリットも挙げられます。
ただし、実際に税制面からタイミングとして法人成りした方が良いとされるタイミングがあります。
よく、個人事業主から法人へと形態を変えるタイミングとして適切なタイミングは800~1,000万円という基準が挙げられます。
ここで誤解をしてはいけないのは、売上で800万円いけば法人成りした方がいいというわけではないということです。
結論から言うと売上から経費を引いた利益で800万円いけば法人成りをすることでメリットが受けられます。
まず、個人事業主は累進課税の所得税等が課せられます。その税率は所得に対して約15〜60%です。
かつ融資も受けにくく、信用力も低く成りがちなのが個人事業主です。対して法人は、法人税等がかかります。
いわゆる実効税率として所得(利益)に対して25〜35%の税率がかかってきます。融資もしやすく、信用力が高いです。
経理が複雑にはなりますが、節税対策として講じることができる手段が多くなります。個人事業主の場合累進課税なので、階段上に税率がかかっていくのですが、それだけではなく、住民税や事業税がかかります。事業税は年間所得290万円を超えてくると、数%かかってきます。
そのため、所得が高い方は税率が60%程になってしまうこともあります。
それに対して法人は課税所得800万円までは15%で、それ以上は23.2%と固定されています。そのほかに法人住民税や事業税なども合わせてもトータルの税率(実効税率)は25〜35%となってきます。
どれだけ所得(利益)が増えても法人の場合はそこにかかる税率が一定で、その数字が個人事業主の最高税率(所得税45%)よりも遥かに低くなってきます。
そのため、一定数の数字を超えたら個人事業主よりも法人化した方がメリットが出てきますが、その判断基準としては利益が約800~1,000万円と心得ておくとよいと言えます。
個人事業主として活動していく上で、最低限確定申告の知識はつけておいた方が自分のためのメリットとしてダイレクトに数字で出てきます。
使える方法はなるべく使って、個人事業主だからこそできるメリットはできるだけ享受していくといいでしょう。その上で、徐々に所得が増えていき、概ね所得(利益)で800~1,000万を超えるであろうタイミングで法人成りを検討した方がいいと言えます。
法人成りのメリットとしては前述の理由以外にも住宅ローンなどの融資の通りやすさ面や社会保険料(年金)の面など色々ありますが、一番のメリットとしてはやはり税金面での恩恵が大きいです。
ただし、あくまで法人成りをすると社会保険料や税理士報酬等支出も必然的に大きくなってくるところがあります。
しっかりと事業を大きくしつつ安定してその数字を伸ばして行った矢先には税理士を含め自分でもシミュレーションをしつつ、メリットを踏まえた上で法人成りをした方がいいでしょう。
SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 税務処理、確定申告 をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
このコラムの著者 : 舩田 卓
1972年愛媛県生まれのA型。 愛媛県立松山商業高校卒業後、東京IT会計専門学校に進学。 在学中に税理士試験を全国最年少20歳で合格。 そのまま専門学校の専任講師となり、税理士試験の受験指導を担当。 22年間務めた講師の道から飛び出しSMC税理士法人に入社。