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【2022年最新】税理士が教えるコロナ対策資金繰り支援内容一覧

最新!資金繰り支援内容まとめ

投稿日:2020年06月17日

更新日:2023年03月17日

経営者が知っておくべき「利益とキャッシュの最大化」セミナー

この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。

2019年12月に中国武漢で発生した新型コロナウイルスは中国全土に一気に広がり、今年3月には世界的なパンデミックとなりました。
日本でも感染者数が増加し、今年4月7日に非常事態宣言(緊急事態宣言)が発令され、5月25日に全面的に解除されましたが、いつ何時に第二波が来るのか不安な状態になっています。
この新型コロナウイルスは経済にも大きなダメージを与えております。

新型コロナウイルスの感染拡大と外出自粛の影響で、ヒトとモノがストップしてしまい、売上げが減少し資金繰りが大変になった中小企業が多くなっております。
政府は中小企業者向けの資金繰り支援制度を実施しています。

今回は、新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰りやローンの返済等でお困りの中小企業向けの資金繰り支援として主な内容をまとめてみました。

1 経費の支出を支援する制度

①家賃保証

支援内容:法人50万円、個人15万円の範囲内で半年間給付
条 件:昨年より売上げがひと月で50%減少 又は 3ヶ月で30%減少
備 考:法人の場合、MAX300万円(複数店舗の場合600万円)

個人の場合、MAX150万円(複数店舗の場合300万円)

②テレワーク環境整備による費用、非対面型ビジネスモデルへの転換による費用

【IT導入補助金の特別枠】
支援内容:最大450万円の補助
条 件:IT導入支援事業者が登録するITツールを導入

A類型:サプライチェーンの毀損への対応
B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換
例)店舗販売からEC販売へシフト、VR・オンラインによるサービス提供
C類型:テレワーク環境の整備
例)WEB会議システム、シンクライアントシステム等の導入

備 考:補助率はA類型2/3、B・C類型3/4 ハードウェア(PC、タブレット端末等)のレンタルも対象

【持続化補助金の特別枠】
支援内容:最大100万円の補助
条 件:小規模事業者(製造業 20 人以下、商業・サービス業 5 人以下)が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援
備 考:補助率はA類型2/3、B・C類型3/4

3次募集は8月7日(必着)

【ものづくり補助金の特別枠】
支援内容:最大1,000万円
備 考:交付決定日以前・事前着手承認日以前に発生した経費や公告宣伝・販売促進費も補助対象
補助率はA類型2/3、B・C類型3/4
申請締め切りは8月3日17時

ファクタリングの種類と気になる手数料について

2 事業資金の調達を支援する制度

①持続化給付金

支援内容:法人200万円以内、個人事業主100万円以内を給付
条 件:対象期間の売上高が前年同月比で50%以上減少
※2020円1月から3月までに創業した場合も対象となりました。
備 考:昨年1年間の売上げから減少分が上限

②日本政策金融公庫による融資

【セーフティネット貸付の要件緩和】
支援内容:新型コロナウイルス感染症による影響が見込まれる場合に融資
条 件:(売上高の減少要件なし)
備 考:中小事業7.2億円、国民事業4,800万円

金利は基準金利(中小事業1.11%、国民事業1.91%)
(中小企業2億円、国民事業4,000万円が利下げ限度)
設備15年、運転8年、うち据置3年以内

【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
支援内容:低金利・無担保融資
※特別利子補給制度を利用することで当初3年間無利息(実質無利子)

各公庫の既往債務の借換も可能
条 件:最近1か月の売上高が前年同月比で5%以上減少
※業歴3か月以上1年1か月未満、店舗増加など前年同月と単純に比較できない場合には比較する売上高は過去3か月の平均売上高などと比較可能となっています。

備 考:中小事業6億円、国民事業8,000万円、
金利は基準金利より当初3年間0.9%引き下げ
(中小企業2億円、国民事業4,000万円が利下げ限度)
設備20年、運転15年、うち据置5年以内

【新型コロナウイルス対策マル経融資】
支援内容:別枠1,000万円以内の融資
低金利・無担保融資
条 件:最近1か月の売上高が前年同月比で5%以上減少した小規模事業者
※商工会議所等の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者のみ対象

備 考:金利は経営改善金利(1.21%)より当初3年間0.9%引き下げ

【その他】
生活衛生関係の事業の場合には、一般の中小企業・小規模事業者を対象とした融資支援と同様の支援策や別枠の融資制度があります。

③ 商工中金による融資

【危機対応融資】
支援内容:低金利・無担保融資
※特別利子補給制度を利用することで当初3年間無利息(実質無利子)

商工中金による危機対応融資の既往債務の借換も可能
条 件:②と同様の要件
備 考:6億円

金利は基準金利より当初3年間0.9%引き下げ
(2億円が利下げ限度)
設備20年、運転15年、うち据置5年以内

④ 借入による利子に対する補給制度

【特別利子補給制度】
支援内容:利子補給を実施(実質無利子)
条 件:日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」、商工中金等による「危機対応融資」による借入を行った中小企業者等のうち、最近1か月の売上高が前年同月比で下記の要件を満たすもの又は一定の要件を満たすもの
・ 個人事業主:要件なし
・ 小規模事業者(法人事業者):売上高15%減少
※ 製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
※ 卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
・ 中小企業者:売上高20%減少

備 考:借入後当初3年間実施
補給対象上限は、中小事業、商工中金は2億円、国民事業は4,000万円

⑤ 民間金融機関における実質無利子、無担保融資

支援内容:保証料・利子の減免
条 件:国が行う都道府県等による制度融資で、セーフティネット保証4号・5号・機器関連保証のいずれかを利用した場合に、下記に該当するもの
・ 売上高5%減少した個人事業主は保証金ゼロ・金利ゼロ
・ 売上高15%減少した小・中規模事業者は保証金ゼロ・金利ゼロ
※ 売上高が5%減少した場合には、保証料1/2の減免あり

備 考:融資上限額は4,000万円
補助期間は、保証料は全融資期間、利子補助は当初3年間
無担保、保証人は不要(一定要件あり)

⑥ 小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付

支援内容:貸付利率の無利子化、据置期間の設置、書簡機関の延長
条 件:最近1か月の売上高が前年同月比で5%以上減少
備 考:貸付限度は2,000万円 無利子 償還期間は4年(505万円以上は6年)、据置期間は1年 償還方法は6カ月ごとの元金均等割賦償還 担保・保証人は不要

3 その他

① 税金

【申告猶予】
決算作業が間に合わない場合に、申告、納付期限が延長されます(延滞税が生じない)。
手続き・・申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
期限・・申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内(つまりある程度いつでもOK)

【納税猶予】
2月1日以後の任意の月の売上が 20%以上減少した場合
一年間の納税猶予(印紙税除く全ての税)
R2.2.1からR3.1.31までに納税期限が到来する国税
手続き・・納付書に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と記載

② 厚生年金保険料等

内 容・・猶予されるが猶予期間中に分割納付が必要
手続き・・納期限から6か月以内に管轄の年金事務所へ申請

上記の制度は、経済情勢に合わせて変更される場合があります。利用する場合には最新の情報の下で行うことが重要です。

なお、上記以外にも政府系の支援策や各自治体が行っている支援策があります。それらをまとめているサイトをご紹介します。

各自治体の支援策をまとめたサイト
中小企業基盤整備機構が運営する情報発信サイト「J-Net21」
https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html

コロナ対策を含む中小企業向けの支援策を検索できるサイト
補助金等の制度検索から電子申請までをサポートする「ミラサポplus」
https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/catalogs

ファクタリングの種類と気になる手数料について

挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)

コロナ対策の資金繰りとして、「資本性ローン」というものも存在します。

たとえば、ベンチャー企業やスタートアップ段階の企業が創業の際に必要な資金調達をベンチャーキャピタル(VC)や金融機関から行おうとする場合、創業した企業すべてが利用できるかというとなかなかそうはいかないものです。

そんなときに、一般的な借入につきまとう担保や保証人は必要がなく、金融査定上、借入金ではなく、資本とみなしてくれる借入金が「資本性ローン」です。

日本政策金融公庫が行っている挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)がこれに該当します。

2 資本性の意味は?

資本性ローンは、金融査定上、自己資本として取り扱われますので、企業は自己資本比率を下げることなく追加融資に臨めることになります。これが資本性ローンの大きな特徴です。

資本性ローンが自己資本として取り扱われる理由は、万が一、会社が倒産した場合に残った資産の分配が一番最後に回されることです。つまり、その会社に債権を持つ銀行などに資産が分配された後には、資産が残っていないために回収可能性が極めて低い資金であるため、資本に近い資金としての性格を持つ資本性ローンが資本とみなされる理由です。

簡単に言うと、倒産した場合に返済を受ける可能性が低いローンであることを前提に資金を提供してもらえるということです(決して、返さなくて良いということではないので、要注意)。

製造業と資金ショートの関係。耐用年数より長い期間で借りることが大事ですよ。

3 資本性ローンの特徴

資本性ローンは、通常の借入れとは異なり、毎月元本の返済をする必要がなく、例えば、貸付期間が5年のものであれば、5年間は金利だけを支払い、5年が経ったら一括返済をすることとされています。そのため、当面の間、資金繰りが安定するところが大きな特徴です。

金利は、融資後1年ごとに業績に応じて利率が変わります。倒産した場合に回収可能性が低いため、利率は通常の融資よりも高く設定されています。赤字の場合には1.05%となっていますが、業績が良いと最高で6.2%の利率が適用されます。

4 制度の概要

資本性ローンは、国民生活事業は4000万円まで、中小企業事業は1社あたり3億円までとなっております。
対象となる企業は、新規開業や新事業展開、海外展開・事業再生等に取り組む企業で、地域経済の活性化にかかる事業を行うものなど一定の要件を満たす必要があります。

「利益剰余金」と「内部留保」の違いと内容を簡単に解説

5 コロナの長期化対策として

新型コロナウイルスの影響で経営が悪化した企業は、銀行などの記入機関から融資を受けて資金を調達しているのが現状ですが、融資を受け続けるとその企業の財務状態は悪くなる一方です。そのため、第2次補正予算の中に、この資本ローンの供給による企業の資本増強支援策が設けられました。

今後新型コロナウイルスの影響が長期化して売上げが増えなければ、借入れが増えていく可能性があるなか、資本ローンを利用することはメリットがあります。

国民生活事業は7,200万円、中小企業事業は7億2千万円までを限度し、貸付期間が5年1か月、10年、20年とされ、金利は当初3年間はマイナス0.5%の利下げと低く設定され、4年目以降は直近の業績と連動されます。

SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 経営改善 をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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このコラムの著者 : 舩田 卓

1972年愛媛県生まれのA型。 愛媛県立松山商業高校卒業後、東京IT会計専門学校に進学。 在学中に税理士試験を全国最年少20歳で合格。 そのまま専門学校の専任講師となり、税理士試験の受験指導を担当。 22年間務めた講師の道から飛び出しSMC税理士法人に入社。

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