投稿日:2022年05月10日
更新日:2023年06月09日
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「医療法人はどうやって設立すれば良いの?」
「医療法人を立ち上げたいが、手続きがややこしそう…」
上記のような悩みを抱えている医師の方も多いのではないでしょうか。
医療法人の設立に伴う手続きは自分ですると大変ですが、司法書士・行政書士や税理士といった専門家に依頼することで一気に楽になります。
この記事では、医療法人を立ち上げて診療開始するまでの主な流れについて解説しています。
この記事を読むことで、医療法人設立までの流れ(全体像)を掴めるようになるでしょう。
ぜひとも参考にしていただければ幸いです。
目次
まず医療法人の立ち上げにおいて、提出書類など細かい部分は各都道府県によって異なってきます。
この記事では、医療法人を設立するまでの大まかな流れ(骨子の部分)について説明していますので、ご了承ください。
ですが「医療法人設立までの“大まかな流れを知る”=医療法人を設立するまでの“流れが分かる”」ということになります。
なお立ち上げ手続きについては専門家に依頼することをおすすめします。
医療法人を立ち上げて診療開始するまでの主な流れは下記の通りです。
1つずつ見ていきましょう。
最初に医療法人設立認可申請書を各都道府県に提出する必要があります。
こちらの手続きも自分で行うことが出来ますが、認可申請書の作成は複雑で手間がかかるため、「行政書士」等の専門家に依頼するのが一般的です。
手順としては仮申請→本申請と2回提出しなければなりません。
2回の審査を経て設立認可を受けることができ、設立認可書が郵送されてきます。
認可を受けた後2週間以内に、法務局へ医療法人設立登記の申請をしなければなりません。
設立登記申請においても書類の作成が煩雑なため、こちらも「司法書士」等の専門家に依頼するのが一般的です。
登記が完了することにより、医療法人の設立が成立します(申請から完了まで1~2週間前後かかります)
登記が完了した後は都道府県へ設立登記完了届を提出します。
設立登記手続きが完了した後、保健所へ開設許可申請を提出します。
これは診療所を開設するために必要な手続きです。
医療法人の診療所開設許可を保健所が受領したら、医療法人の診療所開設届を保健所に提出します。
また医療法人の診療開設と同時に、個人の診療所廃止手続きもおこないます。
診療所開設届を提出することで、法人として診療所を開設できるようになります。
診療所の開設届を提出した後、保険医療機関指定申請を厚生局などへ提出します。
提出する前は指定開始日を管轄の厚生局に問い合わせておくことが大切です。
指定開始日より前に診療を開始してしまうと、患者さんは全額自己負担になってしまいます。
保険医療機関指定申請は診療所を移転する際にも必要です。
また保険医療機関の指定事項の変更がある場合も、そのつど変更届を提出しなければなりません。
例として下記のようなケースが挙げられます。
保険医療機関指定申請を提出した後に、税金・保険関係の手続きもしておきましょう。
税金関係は「税理士」に依頼することで必要書類を提出してくれます。
社会保険や労働保険といった保険関係については、「社会保険労務士」に依頼しましょう。
煩雑な手続きも専門家に依頼することで、精神的にも余計な負荷がかかりません。
同時に銀行口座を開設しておくこともおすすめします。
銀行は自分自身で行き、法人登記事項証明書・法人印鑑証明書・医療法人設立認可書・本人確認書類を持参して行きましょう。
この記事では、医療法人を立ち上げて診療開始するまでの主な流れについて解説しました。
医療法人設立までの流れは下記の通りです。
設立手続きだけではなく、税金・保険関係の手続きも忘れずにしておきましょう。
設立に関わる一連の手続きは、税理士や行政書士など専門家に依頼することをおすすめします。
この記事が少しでも参考になったなら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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このコラムの著者 : 舩田 卓
1972年愛媛県生まれのA型。 愛媛県立松山商業高校卒業後、東京IT会計専門学校に進学。 在学中に税理士試験を全国最年少20歳で合格。 そのまま専門学校の専任講師となり、税理士試験の受験指導を担当。 22年間務めた講師の道から飛び出しSMC税理士法人に入社。