投稿日:2018年09月08日
更新日:2023年03月16日
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設立したばかりの会社の社長から「銀行からいくらまで借りられるの?」と質問を受けることも多いです。
創業して間もない会社は、一般的には資本金の2倍程度の借入れが可能と言われています。
例えば、資本金が300万円なら、その2倍の600万円が借入限度額となります。
資本金300万円 × 2 = 借入可能額600万円
つまり、資本金の金額によって借入れできる金額が変わることになります。
銀行から見れば、資本金30万円の会社より資本金300万円の会社のほうが資金が多く、そのため資金繰りに困らず事業展開をしていく会社と判断できるからです。
ちなみに、以前は資本金が1,000万円はないと株式会社を設立することができませんでしたが、現在は資本金が1円でも設立することが可能です。
しかし、資本金の大きさで銀行からの借入額も変わることを考えると、資本金を1円にすることは避けるべきです。
反対に、借入金額が決まっているのでしたら、その半分の金額は資本金にすべきでしょう。
例えば、1,000万円を銀行から借りるのであれば、その半分の500万円を資本金として準備します。
資本金500万円 × 2 = 借入可能額1,000万円
資本金が大きければ大きいほど銀行からの借り入れを増やすことができますが、資本金を1,000万円以上にするときには注意が必要です。税金面から考えると、デメリットもあるからです。
資本金が1,000万円に満たない会社であれば、一定の例外を除いて、設立から2年間は消費税を納めなくてもよいのですが、資本金が1,000万円を超えると、設立時から消費税を納めないといけません。
また法人住民税も、資本金が1,000万円を境に増額されます。
資本金の金額を決めるときは、単に会社に入れる自己資金の額ということだけでなく、銀行から融資を受ける場合の基準にもなりますし、税金の支払いにも影響がありますので、いろんな点を考慮して慎重に行いましょう。
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このコラムの著者 : 舩田 卓
1972年愛媛県生まれのA型。 愛媛県立松山商業高校卒業後、東京IT会計専門学校に進学。 在学中に税理士試験を全国最年少20歳で合格。 そのまま専門学校の専任講師となり、税理士試験の受験指導を担当。 22年間務めた講師の道から飛び出しSMC税理士法人に入社。