投稿日:2018年12月01日
更新日:2023年01月06日
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みなさん、中小機構ってご存知ですか?
中小機構は独立行政法人中小企業基盤整備機構の略称で、経済産業大臣傘下の独立行政法人です。
中小機構は、国の中小企業政策の中核的な実施機関として、起業・創業期から成長期、成熟期に至るまで、企業の成長ステージに合わせた幅広い支援メニューを提供しています。
地域の自治体や支援機関、国内外の他の政府系機関と連携しながら中小企業の成長をサポートしています。
(中小機構ホームページより抜粋)。
創業支援はもちろんのこと、事業再生、人材育成、販路開拓などのサービスを提供しています。
今回はその取り組みの一つである軽減税率対策補助金を説明します。
平成31年10月から消費税が10%になるだけでなく、軽減税率制度がスタートします。
軽減税率制度では、飲食料品と新聞については8%のままに据え置かれます。
軽減税率が導入されたら、商品によって複数の税率を使い分けなければいけないケースが出てきます。
これに対応する準備を怠ると、売上や消費税の計算を間違えてしまうトラブルが発生しかねません。
その対策として、お使いのレジを複数税率に対応できるようにすることです。
この軽減税率に対応するレジの購入や改修などに係る費用について補助金の制度があります。
それが中小機構の軽減税率対策補助金です。
軽減税率対策補助金は、消費税軽減税率制度の実施に伴い、対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等に要する経費の一部を補助することで、導入等が円滑に進むよう支援する制度として設けられました。
軽減税率対策補助金には2つの申請類型があります。
(a) A型(複数税率対応レジの導入等支援)
複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したりするときに使える補助金です。
(b) B型(受発注システムの改修等支援)
電子的な受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能について、改修・入替を行う場合に使える補助金です。
申請書(数枚)と証拠書類(内訳の分かる支払いの証拠書類(領収書や請求)、製品の証明書など)で申請できます。申請は随時受付けています。
なお、A型は事後申請となっていますが、B型は事前申請のB-1型と事後申請のB-2型があります。
申請書の作成は手間を要しますが、この制度は申請書の作成サポートが充実しています。A型は一部販売店等による代理申請等が利用可能ですし、B型はシステムベンダー等による代理申請を原則としています。
「所得税法等の一部を改正する法律」の成立日(2016年3月29日)から2019年9月30日までに導入または改修等が完了したものが支援対象となります。
申請受付期限は下記のとおりです。
(a)A型及びB-2型
2019年12月16日までに申請(事後申請)
(b)B-1型
2019年9月30日までに事業を完了することを前提に、2019年6月28日までに交付申請を行う。
完了報告書は2019年12月16日までに提出。
(参考) レジの導入・改修やシステムの改修・入替等の費用には、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫の融資制度も活用できます。(最優遇金利です)
次回のコラムでは、具体的な補助対象とその補助額等について詳しくお伝えしていきます。
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このコラムの著者 : 舩田 卓
1972年愛媛県生まれのA型。 愛媛県立松山商業高校卒業後、東京IT会計専門学校に進学。 在学中に税理士試験を全国最年少20歳で合格。 そのまま専門学校の専任講師となり、税理士試験の受験指導を担当。 22年間務めた講師の道から飛び出しSMC税理士法人に入社。