投稿日:2023年09月27日
更新日:2023年09月28日
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子や孫などに贈与する際、暦年贈与と相続時精算課税のいずれかの選択が必要です。では、暦年贈与と相続時精算課税にはどのような違いがあるのでしょうか。
本記事では、2024年に行われる税制改正も踏まえて、暦年贈与と相続時精算課税の違いをわかりやすく解説します。どちらがお得かのシミュレーションもするので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
暦年贈与と相続時精算課税の違いをまとめた一覧表は以下のとおりになります。なお、暦年贈与と相続時精算課税は2024年に改定が予定されていますが、以下の一覧表は2023年までの内容です。
暦年贈与と相続時精算課税の違い
暦年贈与 | 相続時精算課税 | |
---|---|---|
贈与者 (贈与する人) |
制限なし | その年の1月1日現在で60歳以上の父母または祖父母 |
受贈者 (贈与を受ける人) |
制限なし | その年の1月1日現在で18歳以上の子や孫 |
計算方法 | 受贈者ごとに110万円が非課税 | 贈与者ごとに2500万円が相続発生時まで非課税 |
申告有無 | 110万円を超えた年のみ必要 | 初めて適用する際に届出が必要 |
相続発生時の対応方法 | 原則、対応は不要 | 贈与時の価格で相続財産に追加 |
相続時精算課税(暦年贈与)への変更 | できる | できない |
通常の贈与は「暦年贈与」となり、要件を満たしている場合のみ「相続時精算課税」の選択が可能です。また、基本的な仕組みとして、贈与税は受贈者(贈与を受けた人)が支払います。
今後贈与がなくなる!?暦年贈与が廃止になった場合の有効な相続税対策暦年贈与は、1月1日~12月31日の1年間に受けた贈与額の合計で贈与税を計算する方法です。通常の贈与は、暦年贈与で贈与税を計算します。
暦年贈与の贈与者(贈与をする人)と受贈者(贈与を受ける人)に制限はありません。そのため、誰から誰に贈与がなされた場合でも、暦年贈与を用いて贈与税を計算できます。
親から子への贈与はもちろん、兄弟や親戚、友人などから贈与を受けた際にも暦年贈与を適用可能です。
暦年贈与における贈与税の計算では、1年間に受けた贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引きます。基礎控除を差し引いた後の金額に対して、贈与税を計算する仕組みです。
贈与税の計算に適用する税率は、贈与者と受贈者の関係によって「特例税率」と「一般税率」の2種類があります。18歳以上の子や孫が父母や祖父母から贈与を受けた財産には「特例税率」を適用し、それ以外の贈与では「一般税率」の適用が必要です。
特例税率
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ― |
200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
一般税率
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ― |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
例えば、祖父より20歳の孫が500万円の贈与を受けた場合(1年間でその贈与以外に贈与はなし)は特例税率が適用され、贈与税は以下のように計算します。
(500万円―110万円基礎控除)×15%―10万円=48万5,000円
最初に基礎控除110万円を差し引くため、年間に受けた贈与が110万円以下であれば贈与税は発生しません。
また、1年間に受けた贈与が110万円を超える場合のみ申告が必要です。翌年の2月1日から3月15日までに税務署へ贈与税の申告をおこないます。
暦年贈与を使って贈与した財産は、贈与者が死亡した場合にも相続税は原則発生しません。ただし、相続が発生する前3年以内に贈与されたものは相続税の課税対象となるため注意が必要です。
贈与時の価格が相続財産に加算されて、相続税が計算されます。なお、贈与時にすでに納めている贈与税は、相続税から控除されます。
暦年贈与を利用して贈与税を計算している場合でも、途中から相続時精算課税への変更が可能です。ただし、一度相続時精算課税に変更すると暦年贈与は選択できなくなるため注意しましょう。
相続時精算課税の制度詳細については、後述します。
相続時精算課税は、要件を満たす場合のみ適用できる制度です。贈与税の発生を大幅に減らすことができる一方で、相続発生時に贈与した財産が相続財産として加算されるため注意が必要です。
相続時精算課税を選択するには、贈与者と受贈者の要件を満たす必要があります。
相続時精算課税を利用するための要件
贈与者 | 受贈者 |
---|---|
60歳以上の父母または祖父母 | 18歳以上の子や孫 |
年齢は贈与の年の1月1日現在で判定
上記の要件を満たしている場合は、相続時精算課税と暦年贈与のいずれかを自由に選択可能です。
相続時精算課税では、複数年にわたり特別控除額2,500万円を適用できます。贈与した総額が2,500万円を超える部分については、20%の贈与税がかかる仕組みです。
例えば、60歳以上の祖父から18歳以上の孫が10年間で4,000万円の贈与を受け、贈与初年度から相続時精算課税を適用している場合、以下のように贈与税を計算します。
(4,000万円―2,500万円)×20%=300万円
また、特別控除額2,500万円は贈与者ごとに適用できます。例えば、60歳以上の父と祖母から相続時精算課税を使って贈与を受ける場合は合計で5,000万円(2,500万円×2人分)の特別控除額を適用可能です。
相続時精算課税を選択する場合は、適用を開始する初年度の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
相続時精算課税は、贈与者が死亡して相続が発生した場合、今まで贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算します。贈与時には2,500万円の特別控除が適用され贈与税の負担が軽減(またはゼロになる)されますが、相続発生時には相続税がかかることを覚えておきましょう。
ただし、相続時に相続財産として加算される金額は「贈与時の時価」となることがポイントです。そのため、将来値上がりが期待される株式や不動産などを相続時精算課税で早いうちに贈与する人も多くいます。
相続時精算課税を一度選択すると、暦年贈与への変更はできません。相続時精算課税を選択する際は、相続発生時のことも考えて慎重な決定をおこないましょう。
具体的なシミュレーションなどについては、税金のプロである税理士に相談してみてください。
二次相続とは?特徴や対策方法・早見表をご紹介!暦年贈与と相続時精算課税のいずれかを選択する際の注意点を3つ紹介します。
注意点1つ目は、相続時精算課税から暦年贈与への変更ができないことです。一度相続時精算課税を選択すると、途中で暦年贈与に変更することはできません。
贈与税だけでなく相続時に発生する税金も踏まえて、最善の選択を取りましょう。また、後述しますが相続時精算課税と暦年贈与は2024年から制度改定がおこなわれます。
大きな制度改定となるため、2024年以降の制度内容も考慮して選択の判断をおこないましょう。
注意点2つ目は、相続時精算課税は贈与者ごとに適用することです。そのため、父親からの贈与で相続時精算課税を選択したからといって、母親や祖父からの贈与も相続時精算課税が適用されるわけではありません。
一度相続時精算課税を選択すると暦年贈与に変更できないというのは、あくまでも一人の贈与者に限った話であることに注意しましょう。そのため、「父親からの贈与は相続時精算課税、祖父からの贈与は暦年贈与」という選択は問題ありません。
注意点3つ目は、相続時精算課税を利用すると小規模宅地等の特例が利用できないことです。
小規模宅地等の特例とは、居住のために利用されていた宅地などを相続する際に最大80%課税される価格を減額できる特例です。 例えば、要件を満たした5,000万円の土地を相続した場合、相続税の計算における財産価格を1,000万円に減額できます。
ただし、相続時精算課税を使って贈与した宅地には小規模宅地等の特例を適用できません。結果として、贈与税や相続税が高額となる場合が多いです。
そのため、小規模宅地等の特例の適用要件を満たしている宅地は、贈与ではなく相続するようにしてください。
暦年贈与と相続時精算課税は、税制改正により2024年から制度内容が変更となります。それぞれの変更点について解説します。
暦年贈与における2024年からの主な改正点は2つです。
暦年贈与の改正点1つ目は、贈与税に加算される期間が3年から7年に変更となることです。
改正前は、贈与者が死亡してから3年以内に贈与していた財産については相続財産に加算され相続税の課税対象となっていました。
ただし、改正後は贈与税に加算される期間が3年以内から7年以内に変更となります。 例えば、暦年贈与を使って贈与を続けていた贈与者が2035年1月1日に死亡した場合、2028年1月1日以降に贈与した財産はすべて相続税の対象です。
そのため、暦年贈与は改定前と比較して2024年以降は使い勝手が悪い制度となります。
暦年贈与の改正点2つ目は、改正により延長された贈与税に加算される期間4年間分は総額100万円の非課税枠が設けられる点です。
改正により3年以内から7年以内に延長された4年間(相続発生4年前から7年前)に贈与された財産には、総額100万円の非課税枠が適用されます。例えば、相続発生~3年前までに総額1,000万円、相続発生4年前から7年前に総額800万円の贈与を受けた場合、相続財産として加算される金額は1,700万円(1,000万円+800万円―100万円)です。
これにより、相続税が加算される期間が延長されたことによる相続財産に加算される金額増加の影響が少しだけ緩和されます。
暦年贈与では制度が使いづらくなる一方で、相続時精算課税は改正で使いやすい制度となります。
相続時精算課税では、2024年の改正以降に毎年110万円の基礎控除が適用できるようになります。
毎年の基礎控除110万円を適用して超過した金額に対しては、従来の特別控除2,500万円が適用される仕組みです。
例えば、相続発生(1月1日とする)の1年前に200万円、2年前に500万円、3年前に300万円の贈与を受けていた場合で考えてみましょう。
各年の贈与額における基礎控除適用後の金額は以下のとおりです。
相続発生1年前;90万円(200万円―110万円)
相続発生2年前:390万円(500万円―110万円)
相続発生3年前:190万円(300万円―110万円)
基礎控除適用後の合計金額は670万円(90万円+390万円+190万円)で特別控除の2,500万円以内のため、贈与税は一切発生しません。相続発生時には、670万円が相続財産として加算されます。
小規模宅地等の特例ってなに?土地を相続するときのチェックポイントをわかりやすく解説!2024年の改定により暦年贈与と相続時精算課税ともに改正されますが、結局どちらを選んだほうがお得なのでしょうか。
実際にシミュレーションしてみましょう。なお、相続時精算課税を適用できる60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫が贈与を受ける場合を前提とします。
年間110万円以下の贈与の場合は、相続時精算課税を選択したほうがお得です。相続時精算課税は年間110万円まで基礎控除が適用され、相続税に加算されることもありません。
年間の贈与額が110万円以下(贈与額は年によってバラバラ)の場合において、暦年贈与と相続時精算課税を選択した場合をシミュレーションしてみましょう。
相続発生時に相続財産として加算される金額
贈与タイミング | 贈与額 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
---|---|---|---|
相続発生10年前 | 90万円 | 0円 | 0円 |
相続発生9年前 | 110万円 | 0円 | 0円 |
相続発生8年前 | 100万円 | 0円 | 0円 |
相続発生7年前 | 30万円 | 190万円 (30万円+70万円+80万円+110万円―100万円) |
0円 |
相続発生6年前 | 70万円 | 0円 | |
相続発生5年前 | 80万円 | 0円 | |
相続発生4年前 | 110万円 | 0円 | |
相続発生3年前 | 90万円 | 90万円 | 0円 |
相続発生2年前 | 70万円 | 70万円 | 0円 |
相続発生1年前 | 90万円 | 90万円 | 0円 |
相続発生時の合計額 | ― | 440万円 | 0円 |
*相続発生は1月1日とする
暦年贈与を選択した場合は相続発生時に440万円が相続財産として加算されますが、相続時精算課税を選択した場合は相続財産に加算される金額はありません。
そのため、贈与額が年間110万円以下の予定の場合は、相続時精算課税の選択がおすすめです。
次に、贈与額が年間110万円を超える場合に暦年贈与と相続時精算課税のどちらがお得なのかをシミュレーションします。
毎年300万円を10年間贈与した場合でシミュレーションします。なお、贈与額が110万円を超える場合は贈与時にも贈与税が発生するケースがあります。
【暦年贈与】
贈与タイミング | 贈与額 | 贈与税 | 相続財産に 加算される金額 |
---|---|---|---|
相続発生10年前 | 300万円 | 19万円 | 0円 |
相続発生9年前 | 300万円 | 19万円 | 0円 |
相続発生8年前 | 300万円 | 19万円 | 0円 |
相続発生7年前 | 300万円 | 19万円 | 1,100万円 (300万円×4年分―100万円) |
相続発生6年前 | 300万円 | 19万円 | |
相続発生5年前 | 300万円 | 19万円 | |
相続発生4年前 | 300万円 | 19万円 | |
相続発生3年前 | 300万円 | 19万円 | 300万円 |
相続発生2年前 | 300万円 | 19万円 | 300万円 |
相続発生1年前 | 300万円 | 19万円 | 300万円 |
相続発生時の合計額 | ― | 190万円*1 | 2,000万円 |
*1…190万円のうち133万円は相続税から控除される
【相続時精算課税】
贈与タイミング | 贈与額 | 贈与税 | 相続財産に 加算される金額 |
---|---|---|---|
相続発生10年前 | 300万円 | 0円 | 190万円 |
相続発生9年前 | 300万円 | 0円 | 190万円 |
相続発生8年前 | 300万円 | 0円 | 190万円 |
相続発生7年前 | 300万円 | 0円 | 190万円 |
相続発生6年前 | 300万円 | 0円 | 190万円 |
相続発生5年前 | 300万円 | 0円 | 190万円 |
相続発生4年前 | 300万円 | 0円 | 190万円 |
相続発生3年前 | 300万円 | 0円 | 190万円 |
相続発生2年前 | 300万円 | 0円 | 190万円 |
相続発生1年前 | 300万円 | 0円 | 190万円 |
相続発生時の合計額 | ― | 0円 | 1,900万円 |
暦年贈与を選択した場合は贈与税が発生し、相続税に加算される金額は2,000万円です。一方で、相続時精算課税を選択した場合は贈与税が発生せず、相続財産に加算される金額は1,900万円となります。
上記のシミュレーション条件では、暦年贈与よりも相続時精算課税を選んだほうがお得です。
次に、毎年400万円を15年間贈与した場合で暦年贈与と相続時精算課税どちらのほうがお得かをシミュレーションします。
【暦年贈与】
贈与タイミング | 贈与額 | 贈与税 | 相続財産に 加算される金額 |
---|---|---|---|
相続発生15年前 | 400万円 | 33万5,000円 | 0円 |
相続発生14年前 | 400万円 | 33万5,000円 | 0円 |
相続発生13年前 | 400万円 | 33万5,000円 | 0円 |
相続発生12年前 | 400万円 | 33万5,000円 | 0円 |
相続発生11年前 | 400万円 | 33万5,000円 | 0円 |
相続発生10年前 | 400万円 | 33万5,000円 | 0円 |
相続発生9年前 | 400万円 | 33万5,000円 | 0円 |
相続発生8年前 | 400万円 | 33万5,000円 | 0円 |
相続発生7年前 | 400万円 | 33万5,000円 | 1,500万円 (400万円×4年分―100万円) |
相続発生6年前 | 400万円 | 33万5,000円 | |
相続発生5年前 | 400万円 | 33万5,000円 | |
相続発生4年前 | 400万円 | 33万5,000円 | |
相続発生3年前 | 400万円 | 33万5,000円 | 400万円 |
相続発生2年前 | 400万円 | 33万5,000円 | 400万円 |
相続発生1年前 | 400万円 | 33万5,000円 | 400万円 |
相続発生時の合計額 | ― | 502万5,000円*1 | 2,700万円 |
*1…502万5,000円のうち234万5,000円は相続税から控除される
【相続時精算課税】
贈与タイミング | 贈与額 | 贈与税 | 相続財産に 加算される金額 |
---|---|---|---|
相続発生15年前 | 400万円 | 0円 | 290万円 |
相続発生14年前 | 400万円 | 0円 | 290万円 |
相続発生13年前 | 400万円 | 0円 | 290万円 |
相続発生12年前 | 400万円 | 0円 | 290万円 |
相続発生11年前 | 400万円 | 0円 | 290万円 |
相続発生10年前 | 400万円 | 0円 | 290万円 |
相続発生9年前 | 400万円 | 0円 | 290万円 |
相続発生8年前 | 400万円 | 0円 | 290万円 |
相続発生7年前 | 400万円 | 22万円 | 290万円 |
相続発生6年前 | 400万円 | 58万円 | 290万円 |
相続発生5年前 | 400万円 | 58万円 | 290万円 |
相続発生4年前 | 400万円 | 58万円 | 290万円 |
相続発生3年前 | 400万円 | 58万円 | 290万円 |
相続発生2年前 | 400万円 | 58万円 | 290万円 |
相続発生1年前 | 400万円 | 58万円 | 290万円 |
相続発生時の合計額 | ― | 370万円 | 4,350万円 |
暦年贈与を選択した場合の実質的に負担する贈与税は268万円(502万5,000円―234万5,000円)、相続財産に加算される金額は2,700万円です。
一方で、相続時精算課税を選択した場合の贈与税は370万円、相続財産に加算される金額は4,350万円となっています。そのため、上記のシミュレーションでは暦年贈与を選んだほうがお得です。
暦年贈与と相続時精算課税は2024年に改定がおこなわれ、制度が大きく変更となります。それに伴って、暦年贈与と相続時精算課税どちらを選んだほうがお得かが変わってくるでしょう。適切な選択を取らなければ、最終的に数百万円といった大きな損をしてしまうかもしれません。
ただし、複雑な税制を自分一人で理解してシミュレーションし、最善の選択肢を取るのは難しいです。
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このコラムの著者 : 岡本 英樹
大学卒業以来、銀行業務・税理士業務と、一貫して中小企業の経営と相続の事案と向き合う。 モットーはどんな相談にも「相談してくださる方の想いに真摯に向き合うこと」。 「他の意見を聞いてみたい」「他にはできない相談をしたい」など、身近な問題から難題まで何でもご相談ください。