投稿日:2018年05月14日
更新日:2023年05月30日
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国税庁より平成30年4月16日、「No.1525 仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」という記事が発表されました。
コインチェック株式会社が平成30年1月に発生した仮想通貨NEMの不正送金に係る補償金について、課税対象になるのか非課税なのかを国税庁が回答しています。
仮想通貨の流出に対して補てんするために支払われたのだから、税金は気にしなくて良い!?
と気になっている人もいるのではないでしょうか。
一般的に損失を補うための補償金は損害賠償金として非課税所得となるのですが、
今回発表された国税庁の回答では、非課税所得とはならず「雑所得」として課税されることとなりましたので注意が必要です。
具体的には、補償金が仮想通貨NEMの取得価額を上回る場合はその上回る部分が課税対象となります。
確定申告の際にはご注意ください。
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このコラムの著者 : 舩田 卓
1972年愛媛県生まれのA型。 愛媛県立松山商業高校卒業後、東京IT会計専門学校に進学。 在学中に税理士試験を全国最年少20歳で合格。 そのまま専門学校の専任講師となり、税理士試験の受験指導を担当。 22年間務めた講師の道から飛び出しSMC税理士法人に入社。