投稿日:2021年11月04日
更新日:2023年08月28日
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副業されているサラリーマンの方や、個人事業主の方の中にはうっかり確定申告が無申告、あるいは内容に不備がある状態で申請してし、税務署から「呼び出し状」が送付されてきた、という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
このような場合、いったいどのように対処すればよいのでしょうか?またどのようなペナルティをうけることになるのでしょうか?ここでは、税務署からの呼び出し状を受けた際の対処方法について詳しく解説します。確定申告が無申告である方や、すでに税務署から呼び出し状を受け取っている方はこの記事を参考にしていただければ幸いです。
目次
まず税務署からの呼び出し状が届いたら、どのように対処すればよいのでしょうか?税務署から呼び出し状が届くということは確定申告に何らかの不備があった可能性があるからです。
例えば無申告、過剰な経費計上や売り上げを少なく申告しているなど、正しく税金が支払われていない可能性がある場合において、税務署はその内容を「尋ねたい」という理由から呼び出しをしているのです。
先にお話ししておきますが、もし呼び出し状が届いた場合、何より最優先で対応しましょう。
尚、呼び出し状は3段階あります。当然できるだけ早い段階で対処し、第2段階、第3段階の「呼び出し」を受けないようにすべきではあるのですが、ここではその3段階について詳しく解説いたします。
第1段階の「所得状況などについてのお尋ね」です。これは税務署から無申告者、申請不備者に対し起こす最初のアクションです。端的に言えば「確定申告正しくしているかお尋ねしたいです」という優しいレベルの対応です。確定申告をうっかり忘れた、手続きに不備があったなど悪質性の低いケースもありますので、この部分を確認、必要に応じて修正してくださいというレベルです。よってこの段階で税務署の指示に従い確定申告するか、税務署に正しく説明するなど対処すれば比較的軽いペナルティで済まされる可能性が高くなります。
尚、本件には回答期限が記載されていますので、期限内に回答することが必要です。放置せずにできるだけ早く対応しましょう。
尚、不動産取得に関する納税不備の場合は「不動産の利用状況などについてのお尋ね」、その他申告で内訳を記載しなかった場合は、「決算書の内容についてのお尋ね」といった手紙が届きますが、共に第1段階と考えてください。
「お尋ね」を無視すると、次に第2段階、「相談のご案内」が届きます。これは対処方法がわからなければ相談に乗りますよ、という意味合いの通知ですが、遠回しに最後通告してきているとお考え下さい。尚、税務署は手紙を送ったことを記録していますので届いていませんでした、という言い訳は通用しません。
何らかの間違いで第2段階の「相談のご案内」を受け取ってしまった場合、何よりも最優先で対応しましょう。この段階で税務署に対応を相談する、確定申告するなどすれば、まだ比較的軽いペナルティで済まされるはずです。
さらに第2段階を無視した場合、税務署への呼び出し状が届きます。これはこれまでの納税遅れに対する警告などという軽いものではなく「税務調査するよ」という宣言です。
税務調査は過去7年間にさかのぼり納税状況を調査し、不備がある場合はさかのぼって追徴課税を請求されます。また悪質だと判断された場合は重加算税などの重いペナルティを受けることになりかねません。
また過去にも無申告である場合、その部分も調査され、ペナルティを受けることになります。
しかしながらこの呼び出しを無視するとさらに大変なことになる可能性があります。万が一この段階になってしまった場合、税務署の指示に素直に応じるようにしてください。
無申告加算税とは?具体的な税率と課税が免除される場合を紹介!いかがだったでしょうか?何らかの理由で税務署の「呼び出し状」が届いた場合、何より大事なのは早期対応です。まずは税務署に連絡し指示を仰ぐだけでもよいのでできるだけ早くアクションを起こすようにしましょう。
尚、呼び出し状が届いたがどうしたらわからない方は、税理士事務所に対応方法を相談するのも一つの方法です。税理士は納税のプロであり、この手のトラブルにも適切なアドバイスや必要に応じて代行して対処していただけるケースもあります。
既に手紙を受け取っておりお困りの方がいらっしゃったら、できるだけ早く税理士事務所に相談するようにしてみてください。
SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 無解消 をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
調査に基づいて期限後申告書を提出した場合には、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の無申告加算税が、また、納税が完了するまで延滞税が賦課されます。
罰金のようなペナルティはありませんが、各種証明書が取れず、補助金や助成金が受け取れないことがあるので、生活が不便になる可能性があります。
無申告の場合には、一昨年以前の過去分にさかのぼって申告することができます。また、過去に提出した確定申告の内容が誤っていたときは過去5年分まで遡って修正することが可能です。
このコラムの著者 : 舩田 卓
1972年愛媛県生まれのA型。 愛媛県立松山商業高校卒業後、東京IT会計専門学校に進学。 在学中に税理士試験を全国最年少20歳で合格。 そのまま専門学校の専任講師となり、税理士試験の受験指導を担当。 22年間務めた講師の道から飛び出しSMC税理士法人に入社。