投稿日:2021年10月18日
更新日:2023年08月24日
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現在、確定申告をしていない人・今更どうしたらいいのかわからない人・無申告に悩んでいる人は、この記事を読んで、今すぐ確定申告に向けて準備しましょう。
目次
「ここ数年確定申告は無申告なんです。」
「確定申告の対象になるとは知らず、申告漏れがあったかもしれません。」
このようなご相談を受けることがあります。
これに対する回答は、お察しの通り「確定申告を行ってください」になります。
期限が過ぎてしまった場合も「自ら申告し直す」ことで、罰則が軽くなることがあります。
税務署から電話や呼び出しが来る理由とその対応を税理士が解説確定申告を行わずずっと無申告である場合、どんどんと罰則が重くなります。
追徴課税として支払う必要のある税金が増え、内容が悪質とされた場合は、追徴課税のみでは済まない場合もあります。
確定申告が無申告である場合に課せられる税金です。
こちらは、本来納付する必要のある税金に対して、課せられるものです。
・50万までの税金:15%の課税
・50万を超える部分の税金:20%の課税
しかし、期限が過ぎてしまっても、自ら自主的に確定申告をした場合は、減税される場合があります。
減税される場合は、一律5%の課税で済みます。
確定申告が無申告であり、さらに、悪質であると判断された場合に課せられる税金です。
悪質であるケースというのは「帳簿書類改ざん」「二重帳簿」「隠匿行為」「虚偽の記載」などがあげられます。
また、重加算税は「追加本税×35~40%」という高い税率を課せられます。
非常に罰則の厳しい課税になっています。
確定申告をしたものの、支払う税金を期限内に納付しなかった場合に課せられます。
法定納付期限の翌日~納付する日までの日数に応じて、延滞税は計算されます。
国税庁HPにてシミュレーション確認が可能です。
「確定申告に時効はないの?」
「確定申告を無申告のまま逃げ切ることは可能なの?」
罰則の話をしていると、このような声が聞こえてきそうです。
実際、確定申告に時効はあります。
しかし、時効となる期間はその状況によって異なってきます。
また、時効といっても、税金を徴収する権利がなくなるという考え方がよいでしょう。
下記で、時効になる3つのパターンをご紹介していきます。
確定申告の期限内に行った場合、時効は確定申告期限翌日~3年となります。
こちらは、自主的に確定申告したものの、申告内容に不備があり、納税金額が少なかった場合の時効になります。
確定申告の期限を過ぎて申告した場合、時効は確定申告期限翌日~5年となります。
こちらは、上記同様、申告したものの、申告内容に不備があり、納税金額が少なかった場合の時効になります。
上記2件とは異なり、わかっていたもののあえて過少申告をおこなったり、虚偽の申告を行ったことが発覚した場合、悪質な申告漏れと判断されます。
この場合、時効は確定申告期限翌日~7年となります。
つまり、申告が遅れる・申告をわざと行わない・申告した金額を虚偽の数字にするなど、悪質度合いが上がるほど、時効は長くなっていきます。
無申告加算税とは?具体的な税率と課税が免除される場合を紹介!時効があるなら、時効を乗り切ればいい!と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、これらはあくまでも、目安です。
それまでに大体は、税務署から「督促状(とくそくじょう)」といって「遅れている未払いの税金を納税してください」という催促のお手紙が届きます。
この「督促状」が届いた場合、この時点で時効のための期間がリセットされます。
そして、この督促状が届いた日時から改めて、時効のカウントダウンがスタートするのです。
つまり、実質的に、時効はあって無いようなものと心得た方がよさそうです。
「確定申告はよくわからない」
「確定申告の無申告をいまさら申告するのも面倒」
「出来れば時効を待ちたい」
このように感じる方も多いかもしれません。
しかし、税金を納めるということは国民の義務です。
納税の義務を怠ると、様々な厳しい罰則を受けることになります。
どんなに少額でも、どんなに遅れていたとしても、義務は義務。
きちんと確定申告し、納税することを徹底しましょう。
忘れてしまっていた場合でも、できるだけ早く、自主的に確定申告を行い、ペナルティを最小限に抑えましょう。
とはいっても、なにをどこから行えばいいのかわからない・1人で行うのは不安だと感じる方は少なくありません。
このような場合は、税理士に相談することで、ミスや申告漏れなく、確定申告を行うことが可能です。
SMC税理士法人では、確定申告等に関する業務を取り扱っております。
サービスに関するご質問・お見積りは無料ですので、ぜひ気軽にご連絡ください。
SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 無解消 をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
健康保険の金額は前年の所得に応じて決まるので無申告の場合には、自治体の窓口から所得を申告するよう通知が届き、自治体の窓口に申告した所得で保険料が決まります。
確定申告書の提出が必要な一般の融資制度は全て利用できません。
融資を受けたい場合には過去3年程度、遡って確定申告をしなければなりません。
更正の請求という手続きで、過去の確定申告を修正することによって払い過ぎた税金の還付を受けられる可能性があります。更正は過去5年分しかできないので注意して下さい。
このコラムの著者 : 舩田 卓
1972年愛媛県生まれのA型。 愛媛県立松山商業高校卒業後、東京IT会計専門学校に進学。 在学中に税理士試験を全国最年少20歳で合格。 そのまま専門学校の専任講師となり、税理士試験の受験指導を担当。 22年間務めた講師の道から飛び出しSMC税理士法人に入社。